なぜ自分の土地なのに勝手に作っちゃいけないの?

建物を作る場合には、必ず建築基準法のもとで作らなくてはなりません。

その中で、まず最初に携わるのが建築確認申請です。



自分の土地に自分の家を建てるのにどうして確認してもらわなくちゃならないんだ!(`Δ´)!プンプン



と思うかもしれません。

確かにそれは一理あります。

ただ、もしそれが成り立ってしまうと、個人個人が好き勝手なことを始めて収拾が付かなくなります。

三匹の子豚の話ではありませんが、こちらではワラの家、あちらでは木の家、そちらではレンガの家というふうになります。

ワラの家が火事になり、隣にある我が家に火の粉が飛んできたらどうなりますか?

竜巻が起きて木の家が吹き飛んで、我が家に木の破片が降ってきたらどうなりますか?

そういったリスクを極力抑えるのが建築確認申請の目的です。

建物を作ることによって他人に不利益が講じないようにするための法律なんです。

現在の木の家はそう簡単に飛ばないので、ご安心下さい。…($・・)))/(笑うトコ~)



建築確認申請業務は、行政の管轄です。

管理建築士が設計図を作成し、その設計図が法律に違反していないかチェックします。

いわば、書類審査と言ったところです。

それがOKになって確認済証が発行されて、初めて工事が開始出来るのです。

工事を開始してから中間検査と完了検査を受けて合格すると、検査済証が発行されて、めでたくお引渡しとなるわけです。(^^♪チャンチャン



補足

管理建築士とは、建築士になってから3年以上の実務経験を積み、指定の講習を受けたものを言います。
また、管理建築士でないと設計者にはなれません。

中間検査とは、主に構造を見る検査です。完成してからでは見られないので、上棟が終わって外装・内装の前に行います。軸組や筋交い、使用金物等が適切に使用・配置されているかをチェックします。

完了検査とは、図面と同じものがきちんと出来ているかをチェックします。



確認済証、検査済証は再発行されませんので大切に保管しましょう。