えっ!増築出来ないの?

一昔前までは、建築確認申請は、着工時に確認済証をもらってしまえば、完了検査を受けるのは、特殊建築物や公共の建築物ぐらいで、木造のいわゆる個人住宅では、完了検査を受けないことが当然のように行われていました。

確認申請をとってから、設計図にはなない隠し部屋や小屋裏部屋を作ることは、珍しくありませんでした。

時代は変わって、今は中間検査までも存在します。

確認申請提出→確認済証の発行→中間検査→完了検査→検査済証の発行

と、こんな流れです。

そこで、昔のようにテキトーにコトを済ませていると後後困ることになります。

生活スタイルが変わったり、手狭になってきたりで増築を検討するとします。

建築基準法では、防火地域・準防火地域以外では、10㎡未満の増築は確認申請の必要がありません。

具体的には、6畳1間(3坪)程度です。

2.73m×3.64m≒9.94㎡

それ以上のものは確認申請が必要なのです。

検査済証を取得していることが前提なのです。

行政できちんと確認したものじゃないと増築はさせませんよ。

ということです。

耐震偽装事件以前のほとんどの木造住宅は、検査済証がないのが実情です。

行政に相談しても完了検査を受けて下さいの一点張りです。

完了検査を受けるということは、現行の法律に合っているか確かめることです。

具体的には、外壁と内壁を撤去して柱や梁などの構造部がわかるようにスケルトン状態にします。

そして筋交いやら金物が適切に配置されているかチェックするのです。

とんでもなくお金と時間がかかるのです。

そこまでして増築をする人はほとんどいないのです。

今のところ、この件に関して起死回生の打開策はありません。

何か新しい情報が入り次第お伝えしたいと思います。

こちらからは以上です!