確認申請と固定資産税の関係
建物を建てると必ず固定資産税が徴収されます。
それは、建物の仕様・材料等によって徴収金額は異なります。
簡単に言うと、沢山お金をかけて家を作った人は沢山税金納めてね。(•ө•)♡
ということです。
通常通りに作っていれば、確認申請をして、検査をして、検査済証を発行してもらって、それから税務課が調査に来て固定資産税の徴収になります。
当然のことですが、確認申請業務と、税務は課が異なります。
確認申請が終わって税務課に書類が回り、税務調査に来るのではないのです。
以外と気づかない、知らない人も多いと思いますが、個々に独立した管理体制で成り立っています。
確認申請業務は、施主が申請して行政が動きます。
ところが、税務課は独自のルートで調査しているのです。
新しい建物がないか、増築していないかなどを調べているのでがいす。
例えば、知らずに増築をしてしまったとします。
もちろん確認申請の手続きもしていません。
(防火地域・準防火地域以外で10㎡未満の増築は確認申請は不要)
そんな場合でも税務課はきちんと来るのです。
どうしてわかるの?
と思ったあなた!
いい質問ですねぇ~(池上彰風)
ご説明します。
これからお話しすることは、全ての地域に該当するかは不明です。
そういったこともあるんだという認識でご理解下さい。
毎年1月2日に航空写真を撮ります。
それで去年と比較して変化があった場所を調べて徴収に来るのです。
通りに面しているような分かり易い場所ならともかく、解りづらい場所に作っても必ず発見されてしますのです。
先ほども説明しましたが、確認申請業務と税務は課が異なります。
よって、税務課の人間には確認申請は関係ないのです。
税金の徴収さえ出来ればあとは何も言われないのです。
違法か合法かは別の話なんです。