知らないと損する家と土地の関係

家を建てるには、当然土地が必要になります。

建売住宅などは、行ってみて良ければ購入(*^^*)

となるのですが、更地に建てる場合や、現在建物のある同一敷地に建てたい場合は、少々気をつけなければならないことがあります。

建物を建てるには、建築基準法に従って建てなければなりません。

その中で、 

【建築物の敷地は,建築基準法で規定する道路に2m以上接していなければならない(「接道」といいます。)】

という決まりがあります。

この法律の目的は、万が一火災や事故が起きた場合、現場に駆けつけられるようにすることです。

接道がとれてないと家を建てるのは基本的には不可能です。(┯_┯)ガーン

見た目は普通に車も通れるし、誰が見ても道でしょう!(•ө•)♡

という場合でも実は【建築基準法で規定する道路】ではないケースがあります。

心配な場合は、役所や建築士などに確認しましょう。(^^)



また、建ぺい率というものがあり、敷地面積に対する建築面積(通常は1階の床面積)の割合が決まっています。

また都市計画区域内では用途地域の種別、建築物の構造等により建ぺい率の限度が定めら れています。

例えば、建ぺい率が60%の地域であれば、100㎡の土地には1階あたり60㎡の建築が可能となります。

なのでこれも心配な場合は役所や建築士に確認しましょう。(^^)



それから、現在建物のある同一敷地に建てたい場合は、少々面倒な手続きが必要です。

同一敷地には1つの建物しか建てられない事が原則です。

その場合、現在ある建物の土地と、これから建てる土地を分けなければなりません。

これを分筆と言います。

法務局の公図に基づいて、現在の土地を測量して、分筆手続きをとります。

当然接道がとれてなければなりません。

分筆を考えている場合は、土地家屋調査士に相談するのがいいかと思います。(^^)



余談ですが、住所の123番地-4というのは、123番地があって、分筆によって-4という枝番がつきます。
逆に合筆をすれば元に戻すことが出来るのです。(^^♪チャンチャン