特殊建築物
特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ)とは、すっごく複雑な形をしていたり、はたまた、車輪がついていて自由にどこでも行けるとかいうものではありません。(・・;)
特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」のことを言います。
戸建住宅、事務所などは特殊建築物に含まれません。
簡単に言い換えると、不特定多数の人が出入りする建物です。
この特殊建築物には、一般の建物と違った厳しい法律があります。
法律では、都市計画区域等の内外を問わず100平方メートルを超えるものは、建築確認を必要とすると定められています。
また、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないと定められています。
そして、避難及び消火設備に関する技術的基準が定められています。
内装制限も定められています。
特殊建築物には、このような法律が科せられます。
避難通路が確保されなければ、火災が起きた時に逃げ道を失うということなのです。
結果大惨事に繋がることも十分考えられるのです。
火事や地震など、なにかあった場合に被害を最小限に食い止めることがこの法律の目的なのです。