職人のイロハ

一言に職人と言っても、たくさんの職種があるのはご存知かもしれませんが、少しオサライしたいと思います。



まずは設計図を書く人。(建築士)
それから現場を管理する人。(現場監督)
基礎工事をする人。(基礎屋)
足場を組む人(鳶)
木工事をする人。(大工)
屋根工事をする人。(屋根屋)
サッシュを持ってくる人(サッシュ屋)※取付は大工
外壁を張る人。(外壁屋)
石膏ボードを張る人(大工orボード屋)
クロスを張る人。(内装屋)
左官工事をする人。(左官屋)
タイルを張る人。(タイル屋)
コーキングをする人。(シール屋)
ユニットバスを組立る人。(ユニットバス屋)
電気工事をする人。(電気屋)
設備工事をする人。(設備屋)

とざっと書き出しただけでもこれだけの職種があります。

職種によっては、さらに細かく分野されているものもあります。

例えば内装屋。

内装工事の範囲は、
・軽量鉄骨の間仕切り及び天井下地組立
・プラスターボード張り
・クロス張り
・床張り(タイルカーペット、長尺塩ビシート、クッションフロアなど…)
・フィルム張り

と大別されます。

軽鉄を専門でやっている人もいますし、ボードも兼用で張る人もいます。

クロスも同様に、クロス専門でやっている人もいますし、CF(クッションフロア)も兼用で張る人もいます。

屋根屋も瓦屋と板金屋に大別されます。

内装屋だからといってなんでもわかるとは限らないのです。

基礎工事が始まり、あれこれと、その道の人に聞きたいのはわかりますが、基礎屋に屋根のことを聞いても専門外なのでわからないことのほうが多いのです。

それは、わかる範囲で教えてくれるでしょうが、やっぱりモチヤモチヤなのです。

ただし、大工は別格です。

家づくりは、基本現場監督か大工が段取りをします。

両者は家づくりのイロハがわかっていますので、いろいろと力になってくれることでしょう。

確認申請と固定資産税の関係

建物を建てると必ず固定資産税が徴収されます。

それは、建物の仕様・材料等によって徴収金額は異なります。

簡単に言うと、沢山お金をかけて家を作った人は沢山税金納めてね。(•ө•)♡

ということです。

通常通りに作っていれば、確認申請をして、検査をして、検査済証を発行してもらって、それから税務課が調査に来て固定資産税の徴収になります。

当然のことですが、確認申請業務と、税務は課が異なります。

確認申請が終わって税務課に書類が回り、税務調査に来るのではないのです。

以外と気づかない、知らない人も多いと思いますが、個々に独立した管理体制で成り立っています。

確認申請業務は、施主が申請して行政が動きます。

ところが、税務課は独自のルートで調査しているのです。

新しい建物がないか、増築していないかなどを調べているのでがいす。



例えば、知らずに増築をしてしまったとします。

もちろん確認申請の手続きもしていません。

(防火地域・準防火地域以外で10㎡未満の増築は確認申請は不要)

そんな場合でも税務課はきちんと来るのです。

どうしてわかるの?

と思ったあなた!

いい質問ですねぇ~(池上彰風)

ご説明します。

これからお話しすることは、全ての地域に該当するかは不明です。

そういったこともあるんだという認識でご理解下さい。



毎年1月2日に航空写真を撮ります。

それで去年と比較して変化があった場所を調べて徴収に来るのです。

通りに面しているような分かり易い場所ならともかく、解りづらい場所に作っても必ず発見されてしますのです。

先ほども説明しましたが、確認申請業務と税務は課が異なります。

よって、税務課の人間には確認申請は関係ないのです。

税金の徴収さえ出来ればあとは何も言われないのです。

違法か合法かは別の話なんです。

えっ!増築出来ないの?

一昔前までは、建築確認申請は、着工時に確認済証をもらってしまえば、完了検査を受けるのは、特殊建築物や公共の建築物ぐらいで、木造のいわゆる個人住宅では、完了検査を受けないことが当然のように行われていました。

確認申請をとってから、設計図にはなない隠し部屋や小屋裏部屋を作ることは、珍しくありませんでした。

時代は変わって、今は中間検査までも存在します。

確認申請提出→確認済証の発行→中間検査→完了検査→検査済証の発行

と、こんな流れです。

そこで、昔のようにテキトーにコトを済ませていると後後困ることになります。

生活スタイルが変わったり、手狭になってきたりで増築を検討するとします。

建築基準法では、防火地域・準防火地域以外では、10㎡未満の増築は確認申請の必要がありません。

具体的には、6畳1間(3坪)程度です。

2.73m×3.64m≒9.94㎡

それ以上のものは確認申請が必要なのです。

検査済証を取得していることが前提なのです。

行政できちんと確認したものじゃないと増築はさせませんよ。

ということです。

耐震偽装事件以前のほとんどの木造住宅は、検査済証がないのが実情です。

行政に相談しても完了検査を受けて下さいの一点張りです。

完了検査を受けるということは、現行の法律に合っているか確かめることです。

具体的には、外壁と内壁を撤去して柱や梁などの構造部がわかるようにスケルトン状態にします。

そして筋交いやら金物が適切に配置されているかチェックするのです。

とんでもなくお金と時間がかかるのです。

そこまでして増築をする人はほとんどいないのです。

今のところ、この件に関して起死回生の打開策はありません。

何か新しい情報が入り次第お伝えしたいと思います。

こちらからは以上です!

姉歯事件と行政の盲点(エピソード2)

おそらく、この姉歯のようなケースは氷山の一角で、たまたま姉歯がサラシ首にあっただけであちこちで行われていたことと想像出来ます。

民間で何かあればすぐに叩かれますが、相手が官では叩けないのです。

それは、国を否定することになるからです。


姉歯は、罰が与えられましたが、官庁職員におとがめがありましたか?

やったほうが悪い、見抜けないのは悪くないのは、一瞬正しいように思うかもしれませんが、お互いその道のプロフェッショナルではないでしょうか?

普通の会社ならタダで済まされることではありません。マゴマゴすれば、左遷か首でしょう。

目に見えない大きな傘の下にいる人は、極めて責任と言う言葉を嫌います。

とにかく一番大事なのは、自分の出世、もしくは、優秀な成績です。

いくら違うと思っても、自分の評価が下がることはしないでしょう。

ことなかれ主義なんです。

何事もなく出世して退職出来れば、何がどうなっていようがどうでもいいのです。

お役所体質が改めて垣間見れた事件ではないでしょうか?

そんなこんなで、現在では、市役所などが確認申請業務の下に一部を負担するなどして対応しています。

僕は、そんな裏表を垣間見てきました。

全ては綺麗事では済まされないのです。

どの世界でも裏表は必ずあります。

一部の偏った考え方や報道により、正しい情報が開示されない。

そのことによって、平等な判断が下されないことに息道理を感じます。

みんなが正しい考え方を持って、違うものは違うとはっきり言える世の中にしていかなければならないと思います。

今、子供達に自信を持って何を伝えられますか?

どんな未来を与えられますか?

心から言えますか?

姉歯事件と行政の盲点(エピソード1)

2005年に姉歯事件(構造計算偽装問題)が起こって、慌ただしく検査体制が変わりました。

確かに構造計算を偽装した姉歯は悪いですが、それを見抜けない行政にも大きな問題があると思います。

そこに隠された行政の裏側を少しのぞいてみましょう!

それでは…



クルクルバビンチョ!
パペッピポ!
ヒヤヒヤドキッチョの!
モ~グタン!(≧∇≦)

建築という分野はかなり特殊で、人事異動で回されてきた右も左もわからないような職員では、正直務まらないのです。

国土交通省や県職の一部では、建築関係の課がありますが、それ以外ははっきり言って素人です。

土木事務所の建築グループ等で建築確認申請を司り、建築主事が判断します。

そこには、建築主事の他に数人の職員しかおらず、どう見ても物件数と職員のバランスがとれていません。

それがまず大きなポイントだと思います。

結局細かいところまで目配り出来ないのです。

まして、構造計算が出来る職員が何人いるのでしょうか?

おそらくは、外注等でまかなっているのでしょうが、構造計算士というのは、かなり狭き門です。

通常の建築士事務所でも構造計算は外注しているところが多いのではないでしょうか。

そして、その書類は右から左です。

見てもわかる人がいないのです。

そしてチェック機関がないのです。

ここも大事なポイントです。

法の不備ならぬ行政の盲点を上手くすり抜けたのが姉歯事件へとつながったのです。

中古住宅はどう?

マイホームを計画するとき、真っ先に考えるのが、お金のことだと思います。

多くの人はローンを組む計画をすると思います。

貸してもらえる金額は、およそ年収の5倍、つまり年収500万円の人は、2500万円までと言われています。

しかし、そこまで借りてしまうと、何かあった時に身動きがとれなくなる可能性がある為、年収の3~4倍程度が良いとされてます。

2000万円のローンでマイホームを検討する場合、土地があれば2000万円は、そっくり建物に回せます。

ところが、土地と建物両方の場合、どう割り振るかが問題になります。

建物が30坪で40万円/坪とすると、それだけで1200万円かかってしまいます。

土地は、50坪で16万円/坪でちょうど2000万円になります。

建物で40万円/坪というのは、とにかく住めればいいレベルだと思ってください。

何も選べないということです。

もちろん色は選べますが…

いろいろと考えたあげく行き詰まってしまった場合、諦めるのもいいてですが、少し方向を変えて中古住宅はどうでしょうか?

物件は、これから増えてくると思います。

新築に比べたらはるかに安く、お値打ちの物件もあるでしょう。

あこがれのマイホームを安く、早く手に入れるチャンスかもしれませんよ。(^^)

サッシュの基準

サッシュ=サッシです。

どちらでもいいのですが、サッシュのほうが、っぽいでしょ(≧∇≦

さて、本題にはいりますが、サッシュには、5種類の性能基準が等級で表されます。



耐風圧性
風に対してどれだけ耐えられるかの値です。階数が上がるほど、耐風圧性能も高いものが要求されます。JIS規格では1階ではs-1、2階ではs-2、3階ではs-3・・・s-7と言う風に数字が大きくなるほど、耐風圧性能も大きくなります。s-2なら120kg/㎡の風圧がサッシにかかっても、変形や破損が残ったり、起きたりしないという事です。

気密性
サッシのすきまから漏れる空気の量を示す値です。サッシュ1㎡における1時間当たりの通気量を、JISでA-1、A-2、A-3、A-4と
等級で表します。
数字の順に気密性が高くなります。これに伴い、結露、酸欠など
の障害が生じないよう、換気が必要になってきます。一般のサッシ
はA-3です。

水密性
水密性とは、風を伴った雨のときに、屋内への雨水の浸入を、どの程度防げるかを示す性能で、W-1、W-2、W-3、W-4、W-5の
順に水密性が高くなります。雨水の量よりも風圧が関係深いです。

 
遮音性
遮音性とは屋外から屋内に入ってくる音(自動車や電車・飛行機等の騒音)や屋内から屋外へ出ていく音(ピアノやテレビ・ステレオ等の音)をどの程度遮る事ができるかを表わす性能です。
JISでは、T-1・・・T-4と言う風に数字が大きくなるほど遮音性能が上がります。T-1で防音を考慮した住宅での性能です。
一般的に60ホーンを超えるとうるさいと感じます。

断熱性
断熱性 サッシを通して流れる熱の量を示し、内側と外側の温度差が
20℃の状態でサッシから伝導する熱量から熱貫流抵抗(R)を算出し、JISで定義する等級で表します。
サッシの断熱性はサッシ自体・枠と障子のすきま・ガラス面などの3要素が関係あり、等級が高いほど断熱性が高いことになります。
H-1、H-2、H-3、H-4、H-5の順に断熱性が高くなります。
熱貫流率は小さいほど、熱貫流抵抗は大きいほど、断熱性に優れているということになります 。

どうですか?

普段何気なく使っていますが、こんなに厳しい条件をクリアしているのです。

日本という国が安全と言われるのも、こういったことが当たり前に出来ているからかもしれませんね。(^^)アヘ